相談支援事業

特定相談支援事業所

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

相談支援事業所ラボリ

所在地
〒350-0272
埼玉県坂戸市末広町8-16協和第三ビル
TEL:080-6748-2303(委託相談)
TEL:049-298-8402(指定特定相談)
FAX:049-298-8403
携帯:070-4553-3881

※相談員1名体制のため、訪問などで不在の場合があります。
まずは、お電話にて相談日程の予約をお願いいたします。

支援内容

身体・知的・精神・発達障害などをお持ちの方、また、そのご家族からの相談をお受けします。
福祉サービスの利用(障害福祉サービス利用計画作成・サービス事業者との連絡調整、各種制度手続きの支援等)だけでなく、日頃暮らしていく上での悩みや、将来のこと、ご家族の不安など、生活全般にわたって、幅広く相談を受けつけます。
そして、地域のさまざまな資源を活用しながら、自分らしく、生き生きとした生活を送ることができるよう支援します。

各種研修について

下記の研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。 

◎要医療児者支援体制加算に係る研修
研修名「令和4年度埼玉県医療的ケア児等コーディネーター養成研修」 
開催日時
講義:令和4年11月1日~11月18日 
演習
1日目:令和4年12月2日 
2日目:令和4年12月20日 
開催場所:①オンデマンド配信 ②オンライン演習 
実施主体:埼玉県福祉部障害者支援課地域生活支援担当 
 (受託事業者 有限会社プログレ総合研究所) 

◎行動障害支援体制加算に係る研修
研修名「強度行動障害支援者養成研修(①基礎研修・②実践研修)」 
開催日時:①令和2年6月20,27日 ②令和2年7月11,12日 
開催場所:①春日部市民文化会館 ②入間市産業文化センター 
実施主体:資格のエイト(福祉・介護の資格)<厚生労働省指定:教育訓練講座> 

◎精神障害者支援体制加算に係る研修
研修名「平成30年度 埼玉県障害者相談支援従事者研修(地域移行支援) 
『医療と保健・福祉の連携研修』 
~精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを考える~」 
開催日時:平成31年1月25日 
開催場所:狭山保健所 
実施主体:埼玉県(受託事業者 NPO法人埼玉県相談支援専門員協会)

◎研修を修了した者
氏名:武藤真紀
職種:相談支援専門員

アクセス

自己評価結果の公表

相談支援事業ラボリコンセント

所在地
〒350-0215
埼玉県坂戸市関間4丁目4-7
TEL:049-272-7892
FAX:049-272-7893

計画相談支援「精神障害者支援体制加算」について

当事業所では令和4年8月より、精神科病院等に入院する精神障害者の方や地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。 
 
◎体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修 
研修名:令和4年度精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修 
修了日:令和4年7月14日 
主催者:埼玉県立精神保健福祉センター 

◎研修を修了した者 
氏名:牧原理恵 
職種:相談支援専門員 

アクセス

自己評価結果の公表

ラボリコンセントでは、提供したサービスについて、保護者および職員の評価を基に改善策を検討しましたので、その結果を公表します。

ご利用の流れ

ご利用できる方
坂戸市の中央第一地区(日の出町、本町、仲町、元町、泉町、芦山町、薬師町、溝端町、末広町、中富町、粟生田)にお住いの障害のある方とそのご家族。 
 
利用料 
相談にかかる費用は、無料です。
※ただし、利用者のご希望により、通常の実施地域(坂戸市近隣)以外への訪問などを行なう場合、その際にかかる交通費や経費をご負担いただく場合があります。

  • 相談

    まずは、お電話にてご連絡ください 来所やご自宅への訪問など相談される方に合わせて、相談員がお話をお聞きします

  • 受給者証

    相談事業所利用の申し込みを役所で行ってもらい、指定特定相談支援事業の受給者証が必要となる

  • 情報提供等

    福祉サービスのご紹介や必要な支援を、一緒に考えます。 
    必要に応じて、サービス等利用計画作成もできます。 (特定相談支援・障害児相談支援)

  • 相談

    まずは、お電話にてご連絡ください 来所やご自宅への訪問など相談される方に合わせて、相談員がお話をお聞きします

特定相談支援 サービス等利用計画作成の流れ

サービス等利用計画を作るメリット
①ご本人のご希望に基づく計画を作成することで、ご本人中心のサービスを利用することができます。 
②ご本人に適したサービスを組み合わせることで、総合的なサービスの提案を受けられます。 
③一つの計画をもとに、サービス提供事業者など関係する方たちが一体となって、一貫したサービスを利用することができます。 
④定期的に計画に基づいたサービス内容とご本人の希望・状況を確認し、見直しをすることができます(モニタリング)。

  • 契約

    計画相談を受けるための契約をします

  • 計画案の作成

    ご希望を把握するために、さらに詳しくお話を伺います

  • 支給決定

    作成された計画案を参考に、行政が福祉サービス・支給量などを決定します
    ※サービス利用のために必要な「受給者証」が発行されます

  • 計画の作成

    正式なサービス等利用計画作成します。ご本人・家族に確認していただき、同意をいただいてから、計画実施となります

  • モニタリング

    サービスが、計画通り実施されているか、ご本人の希望・状況に合っているかなどの確認をして、サービスの利用を更新するか、サービス内容を変更するか、福祉サービス提供事業者の方たちと一緒に考えます